60歳以上の実行可能な人件削減案
- @ 雇用延長する社員を選抜する
- A 雇用延長の社員の賃金を下げる
デメリットを回避する方法
社員を選抜せずに希望者全員を1年毎に契約を更新して
65歳まで雇用する。
そして、賃金を下げても社員の手取りは減らないようにする。
そのカラクリとは、
- ○ 定年で雇用契約を終了し、新たな雇用契約を結ぶ。
- ○ 賃金の大幅な減額を行う。
- ○ 二つの公的給付を活用する。
60歳以上の社員の賃金=収入ではない
賃金の下がった分を ○ 在職老齢年金 ○ 高年齢雇用継続基本給付金でカバーする。 |
老齢年金について
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金(定額部分)がもらえる年齢
男性の場合
生年月日 | 支給開始年齢 | 実施時期 |
---|---|---|
昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 平成12年度まで |
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 61歳 | 平成13年度まで |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 62歳 | 平成 16 年度まで |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 63歳 | 平成 19 年度まで |
昭和22年4月2日〜 昭和24年4月1日 | 64歳 | 平成 22 年度まで |
(昭和24年4月2日以後) | (65歳) | ( 平成 25 年度 ) |
女性の場合
生年月日 | 支給開始年齢 | 実施時期 |
---|---|---|
昭和21年4月1日以前 | 55〜60歳 | 平成17年度まで |
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 61歳 | 平成18年度まで |
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 62歳 | 平成21年度まで |
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 63歳 | 平成24年度まで |
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 64歳 | 平成27年度まで |
(昭和29年4月2日以後) | (65歳) | (平成30年度) |
在職老齢年金とは
- ○ 対象者は厚生年金保険の被保険者
- ○ 在職老齢年金の計算方法(60歳〜64歳)
〔報酬比例部分は、60歳から支給されますが、就労し
社会保険に加入していると年金額が調整(減額)されます。〕
在職老齢年金について(60歳〜64歳)

在職老齢年金の計算のしかた
在職老齢年金の計算方法は、次の内容に応じて大きく2つに分かれます。
- @基本月額と総報酬月額相当額の合計が280,000円以下の場合
- A基本月額と総報酬月額相当額の合計が280,000円を超える場合
- @(基本月額+総報酬月額相当額)が280,000円以下の場合
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が280,000円以下の
- 場合は、在職老齢年金の計算はいたって簡単です。
この場合は、年金は支給停止されることなく、全額が支給 - されるからです。
つまり、在職老齢年金は必ずしも減額をされるとは限らないのです。 - 1.基本月額+総報酬月額相当額が280,000円以下の場合の計算例
年金額(年額) | 720,000円 |
基本月額 | 60,000円 (720,000円÷12) |
60 歳以降の賃金月額 | 178,000円 |
60歳以降の標準報酬月額 | 180,000円 |
|
- A(基本月額+総報酬月額相当額)が280,000円を超える場合
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が280,000円を超える場合は、
- 基本月額と総報酬月額相当額のそれぞれの金額に応じて、
- 4つの計算式から該当するものを選んで計算します。
2.基本月額が280,000円以下、総報酬月額相当額が480,000円以下
年金額(年額) | 2,400,000円 |
基本月額 | 200,000円 |
60 歳以降の賃金月額 | 213,000円 |
60歳以降の標準報酬月額 | 220,000円 |
|
3.基本月額が280,000円以下、総報酬月額相当額が480,000円超
年金額(年額) | 3,360,000円 |
基本月額 | 280,000円 |
60 歳以降の賃金月額 | 510,000円 |
60歳以降の標準報酬月額 | 500,000円 |
|
4.基本月額が280,000円超、総報酬月額相当額が480,000円以下
年金額(年額) | 3,480,000円 |
基本月額 | 290,000円 |
60 歳以降の賃金月額 | 230,000円 |
60歳以降の標準報酬月額 | 240,000円 |
|
5.基本月額が280,000円超、総報酬月額相当額が480,000円超
年金額(年額) | 3,480,000円 |
基本月額 | 290,000円 |
60 歳以降の賃金月額 | 500,000円 |
60歳以降の標準報酬月額 | 500,000円 |
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