社会保険労務士事務所 所長西塔のごあいさつ

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ようこそ、西塔社会保険労務士事務所のホームページへ。

 

この経営情勢の厳しい中、とりわけ中小企業にとって、

100年に一度といわれている大不況が重くのしかかっている中

 

役員報酬を減給するなど、

会社の為、社員の為日夜奮闘している社長が本来の(前向きな)

仕事に集中できるよう、人事労務の悩み(後ろ向きな)仕事から解放するべく

 

応援をしている社会保険労務士の西塔です。

 

私は一部上場企業に10年、

 

中小零細企業に10年(それも10社ほど入退社を繰り返しました)の

 

労働者の経験を生かし、1987年には西塔社会保険労務士事務所

を開業して23年目になります。

 

開業当初は社会保険労務士の知名度の低さにがっかりし、

 

先輩のいやがらせを受けるなど、嫌な思いもしましたが

 

人事労務の専門家として労働基準法など労働法規に詳しくなく、

 

又労働法規に詳しい担当者を雇用できない中小企業の経営者から

 

”人事・労務の悩み”を解消するため頑張り続け、

 

おかげさまで今の私、西塔社会保険労務士事務所があります。

 

あなたの会社のお役に立てる情報を提供し続けますので、

 

このホームページ 「西塔社会保険労務士事務所」を活用して頂き、

 

本業に力を集中しあなたの会社が益々繁栄する事を祈っています。

 

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次に社会保険労務士について客観的に説明します。

 

社会保険労務士とは

・社会保険労務士の役割

企業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上

 「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、

 人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素

 (ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・

 社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、

 ヒトに関するエキスパートです。

 

社会保険労務士の定義

 社会保険労務士法に基づく国家資格者

 社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後

 に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録すること

 で、プロとして社会で活躍しています。

 社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、

 毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試

 験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全

 国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士

 名簿に登録された者」と法律により定められています。

 平成21年6月末日現在、社会保険労務士は全国で

 33,849人、社会保険労務士法人会員は、376法人

 です。

 

社会保険労務士は労働者の能力を活かせる職場作りを支援します

こんな問題を解決します!
以下を中心にコンサルティングを行います。
・就業規則の作成、変更
・労働時間、休日等の労働条件
・賃金制度の設計
・人事関係
・個別労働関係紛争の未然防止と解決
(紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士のみ)
・安全衛生管理
・福利厚生 
社会保険労務士は、その会社の実情を専門家の目で分析し、
きめ細かいコンサルティングを行います。企業の発展を促す
ことは、労働条件の改善にもつながり、企業の更なる活力を
生み出します。

社会保険労務士は会社の雑務を減らします

こんな問題を解決します!
・労働社会保険の手続
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種助成金の申請
・給与計算、労働者名簿・賃金台帳の調製 

労働社会保険関係の手続や給与等の計算、手続は手間

がかかり、非常に複雑なので企業にとっては大きな負担

のひとつです。しかも、年度更新を怠ったり、保険料を滞

納したりすると、経営者が追徴金や延滞金を徴収される

ことになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を

被ることになりかねません。

専門的な知識を持った社会保険労務士は、このような労

働社会保険手続をすばやく正確に行います。

普段あまりなじみのない労働や社会保険のこと。

でも実は、みなさんのとても身近な問題ばかりです。

そんな問題にぶつかったら・・・

是非お気軽に近くの社会保険労務士にご相談ください。 top.gif

 


・社会保険労務士へ業務委託するメリット

1.労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放され、

  また担当の事務員を配属する必要がなくなりますから、

  企業経営に専念できます。

2.行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディ

  に処理され、帳簿書類も正確に作成されます。

3.法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく

  事業所は有利な各種助成金が利用できます。

4.それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般

  に関する適切なアドバイス・指導が受けられます。

 

にせ社会保険労務士に注意!

労働社会保険に関する申請書などの作成及び届出の

業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業

務などについて、業として行えるのは、社会保険労務

士法により社会保険労務士の資格を付与された社会

保険労務士だけです。アウトソーシング等を行う法人

組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、

労務管理士などと称していても社会保険労務士でない

ものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反

となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令

に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備

えた給与計算システム等を使用することも同様に社会

保険労務士法違反です。国家資格者である社会保険

労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保

険労務士会会員証など身分を証明するものを所持して

います。

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